脱退一時金の申請のしかた(書類・送り先・入金まで)

日本の年金に6か月以上加入し、年金を受け取る資格がないまま日本を離れる外国籍の方は、脱退一時金を請求できます。日本年金機構への請求の流れをまとめます。

1. 出国前に転出届を出す

市区町村の役所に転出届を出します。日本に住所がある間は請求を受け付けてもらえません。転出届を出さずに再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国すると、許可の期限が切れるまで国民年金の加入者とされ、その間は請求できません。

2. 請求書を手に入れる

日本年金機構のホームページから「脱退一時金請求書」をダウンロードします。日本語と各国語の併記で、記入例もあります。年金事務所でももらえます。

3. 書類をそろえる

ゆうちょ銀行と一部のネット銀行では受け取れません。日本の口座の名義はカタカナで登録されている必要があります。

4. 送る

郵送か、e-Gov の電子申請で出します。出国直前に郵送してもかまいませんが、届く日が転出日以降になるようにします。期限は日本の住所がなくなった日の翌日から2年です。

5. 入金を待つ

書類に不備がなければ、受付からおよそ4か月で振り込まれます。同時に「脱退一時金支給決定通知書」が届きます。税金を取り戻す時に原本が要るので、なくさないでください。

請求する前に

受け取ると、それまでの加入期間はすべて年金の加入期間ではなくなります。また長く日本に戻る可能性がある方や、日本と社会保障協定を結んでいる国の方は、期間を残して将来年金にした方が得かどうかを確かめてください。

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公式の情報源

最終確認日: 2026-11-04

ガイド