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日本を出る時の住民税

出国した後も住民税が残る理由と、出国前に払う・納税管理人を立てる方法。

住民税は、1月1日に住んでいた市区町村が、前の年(1〜12月)の収入をもとにかけます。出国しても、その年度の住民税はなくなりません。

1年分を払う必要がある

1月1日に日本に住んでいれば、2月に出国してもその年度の住民税は全額払います。次の1月1日より前に出国すれば、次の年度の分はかかりません。

方法1: 出国前に払う

納税通知書(通常6月)が届いていれば、残りを出国前に払います。通知の前に出国する場合は、前もって払える市もあります。会社にも聞いてください。退職する時は、最後の給料や退職金から残りをまとめて差し引いてもらえることが多いです。

方法2: 納税管理人を立てる

出国前に払いきれない場合は、日本に住む人を納税管理人にして市区町村の税務課に届け出ます。横浜市の場合は出国の10日前までに出すよう案内しています。納税管理人が通知書を受け取り、代わりに払います。

役所で確かめる

書類と期限は市区町村ごとに違います。転出届を出す日に税務課にも寄れば、1日で両方済みます。

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最終確認日: 2026-11-04

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