どんな手続きか
在留カードの在留期間を過ぎても同じ在留資格で日本にいたい時は、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署で「在留期間更新許可申請」をします。仕事や活動が別の在留資格に当たる内容に変わる時は、更新ではなく在留資格の変更が必要です。
いつから申請できるか
- 在留期間が6か月以上の人は、満了日のおおむね3か月前から申請できます。
- 在留期間の満了日までに申請します。
- オンライン申請は在留期間の最終日にはできません。その日になってしまったら窓口へ行きます。
主な在留資格の必要書類
共通: 申請書、規格どおりの写真1枚(3か月以下の期間を希望する場合などは不要)、パスポートと在留カード(窓口で提示)。日本で発行された証明書は発行から3か月以内のもの、外国語の書類には日本語訳が要ります。
技術・人文知識・国際業務:
- 所属機関の代表者に関する申告書。
- 1年間の総所得と納税状況が分かる住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書。1月1日に住んでいた市区町村で取ります。両方が1枚に載っていれば1通で足ります。
- 勤務先のカテゴリー(1〜4)によって追加の書類があります。例: カテゴリー3は前年分の法定調書合計表の写し、カテゴリー4は労働条件通知書・登記事項証明書・決算書など。転職後に初めて更新する時は、書類が増えると考えておきます。
家族滞在:
- 扶養者との身分関係を示す書類(婚姻証明書、出生証明書、戸籍謄本など)。
- 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し。
- 扶養者の職業と収入を示す書類(在職証明書と、扶養者の住民税の課税証明書・納税証明書など)。
留学:
- 在籍している学校が作成する確認書。早めに学校の留学生担当へ頼みます。
- 国籍や学校によっては、滞在費支弁に関する申告書や奨学金の証明書。
手数料
窓口で申請した場合、手数料は申請時ではなく、結果を受け取る時に収入印紙で納めます。届くハガキに金額が書いてあります。2026年10月1日から、許可される在留期間によって金額が変わりました。
- 3か月以下: 10,000円
- 3か月超6か月以下: 18,000円
- 6か月超1年未満: 25,000円
- 1年: 33,000円
- 1年超3年未満: 48,000円
- 3年以上5年未満: 64,000円
- 5年以上: 75,000円
オンライン申請はこれより安く(例: 1年で27,000円、5年以上で65,000円。ほかに決済手数料330円または550円)、審査が終わるとメールで支払い用のリンクが届き、コンビニかPay-easyで払います。オンラインでは収入印紙やクレジットカードは使えません。条件を満たす人は窓口申請で10,000円の減額手数料になりますが、オンライン申請には減額の扱いがありません。
どこで・どう申請するか
住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口か、在留申請オンラインシステムで申請します。中長期在留者で15歳以上なら本人がオンラインで申請できます。勤務先の職員や弁護士・行政書士も、承認・届出を受けていれば代わりに申請できます。
結果を待つ間に期限が過ぎたら(特例期間)
在留期間の満了前に申請して、まだ結果が出ていない場合は、同じ在留資格のまま日本にいて、今までどおりの活動を続けられます。この特例期間は、結果が出た時か、元の満了日から2か月が経過する日の終わりの、どちらか早い方までです。窓口申請の場合は在留カードの裏面に申請中であることが記載されます。オンライン申請ではこの記載はありません。
どのくらいかかるか
標準処理期間は2週間〜1か月です。審査中に追加の書類を求められることもあるので、早めに申請します。
最終確認日: 2026-11-04