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ビザ更新(在留期間更新許可申請)の時期・必要書類・手数料

いつから申請できるか、技術・人文知識・国際業務/家族滞在/留学の必要書類、2026年10月からの手数料、オンライン申請、特例期間まで。

どんな手続きか

在留カードの在留期間を過ぎても同じ在留資格で日本にいたい時は、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署で「在留期間更新許可申請」をします。仕事や活動が別の在留資格に当たる内容に変わる時は、更新ではなく在留資格の変更が必要です。

いつから申請できるか

主な在留資格の必要書類

共通: 申請書、規格どおりの写真1枚(3か月以下の期間を希望する場合などは不要)、パスポートと在留カード(窓口で提示)。日本で発行された証明書は発行から3か月以内のもの、外国語の書類には日本語訳が要ります。

技術・人文知識・国際業務:

家族滞在:

留学:

手数料

窓口で申請した場合、手数料は申請時ではなく、結果を受け取る時に収入印紙で納めます。届くハガキに金額が書いてあります。2026年10月1日から、許可される在留期間によって金額が変わりました。

オンライン申請はこれより安く(例: 1年で27,000円、5年以上で65,000円。ほかに決済手数料330円または550円)、審査が終わるとメールで支払い用のリンクが届き、コンビニかPay-easyで払います。オンラインでは収入印紙やクレジットカードは使えません。条件を満たす人は窓口申請で10,000円の減額手数料になりますが、オンライン申請には減額の扱いがありません。

どこで・どう申請するか

住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口か、在留申請オンラインシステムで申請します。中長期在留者で15歳以上なら本人がオンラインで申請できます。勤務先の職員や弁護士・行政書士も、承認・届出を受けていれば代わりに申請できます。

結果を待つ間に期限が過ぎたら(特例期間)

在留期間の満了前に申請して、まだ結果が出ていない場合は、同じ在留資格のまま日本にいて、今までどおりの活動を続けられます。この特例期間は、結果が出た時か、元の満了日から2か月が経過する日の終わりの、どちらか早い方までです。窓口申請の場合は在留カードの裏面に申請中であることが記載されます。オンライン申請ではこの記載はありません。

どのくらいかかるか

標準処理期間は2週間〜1か月です。審査中に追加の書類を求められることもあるので、早めに申請します。

最終確認日: 2026-11-04

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