1. 14日以内に入管へ届け出る
技術・人文知識・国際業務、研究、技能、介護、特定技能などの在留資格の人は、勤務先との契約が終わった時と、新しい勤務先と契約した時に、それぞれ14日以内に「所属(契約)機関に関する届出」をします。両方が続けて起きた場合は1回にまとめて届け出ることもできます。
- オンライン: 出入国在留管理庁の電子届出システムは24時間使え、添付書類は要りません。
- 窓口: 届出書と在留カードを地方出入国在留管理官署へ持って行きます。
- 郵送: 届出書と在留カードの写しを東京出入国在留管理局へ送ります。封筒に「届出書在中」または「NOTIFICATION ENCLOSED」と書きます。届いたかの連絡は無いので、追跡できる郵便が安心です。
経営・管理、企業内転勤、教育、留学などの在留資格の人は、「活動機関に関する届出」を同じく14日以内にします。
2. 新しい仕事が在留資格に合うか
在留資格ごとにできる仕事は決まっています。新しい仕事が別の在留資格に当たる内容なら、働き始める前に在留資格変更許可申請が必要です。標準処理期間は1〜2か月です。
判断に迷う時は就労資格証明書を申請できます。義務ではありませんが、新しい仕事が今の在留資格で認められていることを証明してもらえます。手数料は交付時に2,000円(オンラインは1,600円)。勤務先や活動内容が変わった場合は1〜3か月ほどかかります。
転職後に初めて更新する時は、いつもより多くの書類を求められることがあるので、新しい雇用契約書や仕事内容が分かる書類を保管しておきます。
3. 空白期間がある時の年金と健康保険
退職した翌日に次の会社へ入らない場合、その間は会社の厚生年金と健康保険から外れます。
- 国民年金: 退職日の翌日から14日以内に、住所地の市区役所・町村役場で手続きします。基礎年金番号が分かるものとマイナンバーカード(または在留カードなど)を持って行きます。離職票など退職日が分かる書類を求められることがあります。保険料を払えない時は免除を相談できます。失業は特例免除の対象になり得ます。
- 国民健康保険: 14日以内に市区役所・町村役場で加入します。資格は退職日の翌日からです。届出が遅れても、その日までさかのぼって保険料を払います(最長2年分)。
- 配偶者が会社員で、その扶養に入る場合は配偶者の勤務先が手続きします。
- 新しい会社に入ると、会社の厚生年金と健康保険に入り直します。国民健康保険をやめる届出も市区町村にします。
4. 退職する時の住民税
会社員の住民税はふつう給与から引かれています(特別徴収)。残りの税額は、退職した時期で扱いが変わります。
- 6月〜12月に退職: 残りは自分で払う普通徴収に切り替わり、市区町村から納付書が届きます。申し出れば、最後の給与や退職金からまとめて引いてもらう(一括徴収)こともできます。
- 1月〜4月に退職: 申し出がなくても、5月31日までに支払われる給与や退職金から残りがまとめて引かれます。
- 5月に退職: 最後の1回分として給与から引かれます。
5. 源泉徴収票をもらって次の会社へ出す
前の会社から給与所得の源泉徴収票をもらいます。次の会社はそれを見て、前の会社の給与も含めて年末調整をします。源泉徴収票が無いと年末調整ができず、自分で確定申告をすることになります。
最終確認日: 2026-11-04